相談支援サービスとは
障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援サービスを行っています。
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- サービス利用支援
- 継続サービス利用支援
●事業所名称:相談支援事業所むつみ
TEL:0955-53-8383
地域移行支援
地域移行支援について
障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など必要な支援を行います。 このサービスでは、施設・病院からの退所・退院にあたって支援を必要とする方に、入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害のある方の地域生活への円滑な移行をめざします。
ご利用になれる方(対象者)
次の方のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方。
- 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方
※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の方、障害者支援施設等に入所する15歳以上の方も対象。 - 精神科病院に入院している精神障害のある方
※直近の入院期間が1年以上の方が対象(原則)。ただし、直近の入院期間が1年未満であっても、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要とする方や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる方も対象となります。
※2014(平成26)年4月1日から、地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする方も対象者に加わります。
サービス内容
- 住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談
- 地域生活への移行のための外出時の同行
- 障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
- 体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
地域定着支援
地域定着支援について
単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害のある方の地域生活の継続をめざします。
ご利用になれる方(対象者)
次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。
- 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方
- 居宅において家族と同居している障害のある方であっても、その家族等が障害、疾病等のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方
※障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した方のほか、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方なども対象になります。
※グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者は対象外となります。
サービス内容
- 常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置、携帯電話等によるご利用者様やご家族様との連絡体制の確保)
- 緊急時の対応(迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時的な滞在による支援)
サービス利用支援
サービス利用支援について
障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
ご利用になれる方(対象者)
障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者、地域相談支援の申請に係る方
サービス内容
- 障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成
- 支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整
- 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成
継続サービス利用支援
継続サービス利用支援について
作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
ご利用になれる方(対象者)
指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者。
※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。
サービス内容
- 「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
- 「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
- 新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨
- 介護給付費等の算定に係る行動障害支援体制加算及び精神障害者支援体制を算定しています
事業所概要
所在地 | 〒847-0031 佐賀県唐津市原1125番地1 |
営業時間 | 8:45~17:00(月曜日~金曜日) |
休業日 | 土、日曜日、祝日/お盆/年末年始 |
地域 | 唐津市/玄海町にお住まいの方 |
勤務体制 | 相談支援専門員 2人 ※ご利用者様とそのご家族様からのご相談に対応いたします(9:00~17:00まで) |
費用 | 利用にあたっては、ご利用者様の費用負担はありません。 |
連絡先 | 担当者:中山,井上/電話番号:0955-53-8383 |
交通アクセス
支給決定・サービス利用までの流れ
1.相談・申請
市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
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2.認定調査
- 市区町村の認定調査員と面接します。
- 全国共通の質問状により、心身の状況に関する106項目と概況の調査が行われます。
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3.一次判定・医師意見書
- 一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
- 医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼します)。
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4.二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。
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5.認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
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6.サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
- 市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
- サービス等利用計画案は当事業所で作成しますが、申請者ご自身による作成も可能です。
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7.支給決定
市区町村では障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
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8.サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成します。申請者自身による作成も可能です。
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9.サービスの利用開始
- 申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
- サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。